南城市地域支え合い支援事業

台風や大而等の災害時又は普段の日に、見守りが必要な方、あるいは少し人の手助けが必要な方に対し、近隣住民の助け合いによる、見守りネットワークの体制の確立を図ることを目的とした地域支え合い支援事業です。

要援護者(対象者)

  • おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者
  • おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯
  • 在宅の重度心身障がい者
  • 介護保険の要介護認知者のうち、見守りが必要な者

要援護者登録申請

地域支え合い支援事業

地域で支援を必要とする方、必要と思われる方は区長・自治会長、民生委員により、登録申請書に必要事項をご記入されて台帳登録必要があります。南城市役所(生きがい推進課)、南城市社会福祉協議会へ提出してください。

  • 南城市役所 生きがい推進課 TEL 098-917-543
  • 南城市社会福祉協議会 TEL 098-917-5692

役割

地域支え合い支援事業の流れとして、次のように役割を分担します。記載のない事項については、随時協議し決定します。

行政区(区長)

  1. 区の回覧等により、台帳登録者の募集を行う。
  2. 希望者から申請書を提出してもらい、区長と民生委員が押印し、連名で南城市地域包括支援センター又は南城市社協に申請する。(本人の情報開示の同意書があるか確認する。)
  3. 地域支援員(友愛訪問員)を選任する。(できるだけ隣近所の方にお願いしてみる。)
  4. 地域支援員の氏名、住所、電話番号を市へ報告する。
  5. 地域支援員の選定が難しい場合は、地域全体を地域支援者と考えて支援体制づくりを行い、対象者の不安や不利益をできるだけ少なくするようにする。

民生委員・児童委員

  1. 一人暮らし高齢者等を訪問し、当事業の説明を行い希望者に対し、登録台帳への登録と、本人情報の事前開示に関する同意の意思確認を行う。
  2. 登録の同意者については、地域支援員を誰にするのか希望を聞く。
  3. 希望のあった地域支援員については、地域支援員本人に制度の趣旨の説明をし理解を得たうえで普段からの見守りや、災害時の支援をお願いする。
  4. 同意確認の結果及び地域支援員の名前、住所、電話番号を市又は社協へ報告する。
  5. その他、普段の活動の中で、台帳登録希望者の発見に努める。
  6. 台帳登録希望者を把握した場合は、申請書の記入をお願いし、申請人又は民生委員児童委員の手で市又は社協へ提出する。

南城市社協

  1. 地域支援員(友愛訪問員)に対する事前学習会や座談会を開催し、事業についての理解を深める。
  2. 地域支え合い要援護者(友愛訪問対象者)に対する訪問日誌を作成し、民生委員児童委員へ配布する。
  3. 地域支え合い要援護者(友愛訪問対象者)及び地域支援員、行政区役員とともに地域支援マップづくりをする。(地域包括支援センターも含む。)

南城市

  1. 介護保険の認定者のうち見守りが必要なものに対し、当事業の説明を行い希望者に対し、登録台帳への登録及び台帳の事前開示に関する同意認定を行う。
  2. 在宅重度心身障害者認定者に対し、当事業の説明を行い希望者に対し、登録台帳への登録及び台帳の事前開示に関する同意確認を行う。
  3. 同意者の台帳を4部作成し、行政区、民生委員児童委員、社会福祉協議会に一部ずつ配付し、残り1部は市が保管する。
  4. 区の回覧や、民生委員児童委員活動から発見された新たな対象者について台帳を作成し、それぞれ行政区、民生委員児童委員、社会福祉協議会へ配付する。

行政区(区長)

  1. 新たな登録希望者の把握に努める。
  2. 登録希望者には、申請書の記入を促し、記入後は回収し市へ提出する。
  3. 登録者に対しては、地域支援員(友愛訪問員)又は隣組(班)を中心とした近隣住民により、普段からの見守り体制の強化に努める。
  4. 災害時に要援護者や地域支援員(友愛訪問員)がスムーズに行動できるように、区役員や民生委員児童委員と連携し、避難経路の確認等を行い、非常時に備えておく。

地域支援員(友愛訪問員)

  1. 自分が担当する要援護者に対し、普段からできる範囲での見守りを行う。(安否確認、話相手、買い物、掃除等)
  2. 毎月の活動を訪問活動記録簿に記入し、民生委員児童委員へ提出する。
  3. 活動記録簿に気になることがあれば記入するか、民生委員児童委員へ連絡する。
  4. 要援護者がなるべく孤立しないように、地域の行事や防災訓練等へ一緒に参加し、災害時の情報伝達の方法や避難経路の確認等を行い、災害時にとるべき行動を確認する。

民生委員・児童委員

  1. 新たな登録希望者の把握に努める。
  2. 新たに登録を希望する人がいた場合は、申請書への記入をお願いするとともに、地域支援員(友愛訪問員)を選任する。(申請書を市又は社協へ提出する。)
  3. 地域支援員の記入した毎月の訪問活動記録簿を回収し、登録者の状況を把握する。又、緊急に支援が必要な登録者については、区長と相談の上、地域住民又は市、社協へ支援を依頼する。

南城市社協

  1. 地域から提出された訪問活動記録簿の集計を行い、支援を必要とされる要援護者への適切な支援を行う。
  2. 新たに希望登録者の申請があった場合は、訪問活動記録簿を作成し、地域支援員(友愛訪問員)へ民生委員児童委員をとおして渡す。
  3. 新たな登録者が出た場合は、地域の役員及び民生委員児童委員、地域支援員並びにその他の支援者とともに、災害時地域支援マップの作成を行う。

南城市

  1. 新規の介護保険の認定者のうち見守りが必要な者、一人暮らし高齢者、在宅重度心身障害者については、申請と同時に情報開示の同意に対する意思認定を行う。
  2. 新たな登録者については、台帳を作成し、行政区(区長)、民生委員児童委員、社会福祉協議会へ配付する。
  3. 登録内容の変更に関しても、新たな台帳を作成行政区(区長)及び民生委員児童委員、社会福祉協議会に配付し差し替えをお願いする。(死亡及び転出については情報を提供し、台帳の破棄をお願いする。)
  4. 地域防災訓練等を支援する。(消防団や島尻消防組合との連携等)

行政区(区長)

  1. 地域支援員から、地区内登録者の情報収集に努める。
  2. 状況把握できない登録者に対しては、引き続き地域支援員、民生委員児童委員等と協力し、安全な状況にあるか状況把握に努める。状況によっては避難の呼びかけや誘導を行う。自宅の家具のない部屋で待機するか、極力安全な広場等への避難をすすめる。

地域支援員(友愛訪問員)

  1. 登録者に対する安全確認に努め、状況によっては避難の呼びかけや安全な場所への誘導を行う。(避難に関する判断は行政区(区長)の場合と同じ)
  2. 行政区(区長)及び民生委員児童委員に要援護者の現在の居所、現況を報告する。

民生委員・児童委員

  1. 地域支援員(友愛訪問員)及び行政区(区長)と協力し、担当地区内登録者の状況把握に努める。
  2. 地域支援員(友愛訪問員)と連絡が取れないなど、状況把握ができない登録者に対しては、行政区(区長)と協力し、引き続き状況把握に努める。

南城市社協

  1. 民生委員児童委員の連絡網を駆使し情報の把握に努める。
  2. 南城市とともに必要な情報の伝達を行う。

南城市

  1. 行政区(区長)と通じて状況把握に努めるほか、広報車や様々な伝達媒体を駆使した情報伝達を実施する。(災害対策本部との連携)

行政区(区長)

  1. 地域の登録者の情報収集に努める。(民生委員児童委員が市社協へ登録者の状況報告ができない状況にある場合は、代わって市社協へ報告する。)
  2. 地域支援員と連絡が取れないなど、状況が把握できない登録者に対しては、近隣住民、民生委員児童委員と協力し、引き続き状況把握、非難誘導等に努める。

地域支援員(友愛訪問員)

  1. 自分自身及び家族の安全を確認すると同時に、登録者の安否確認を行う。
  2. 登録者の家屋が被災している場合は、他の近隣住民と協力し、救助活動を行うとともに、消防署、市の災害対策本部へ連絡する。
  3. 要援護者が無事であり避難が必要な状況であれば、避難所まで避難誘導を行う。
  4. 避難、自宅待機等、登録者の現況を行政区(区長)民生委員児童委員、市社協、市災害対策本部の順に連絡できるところに連絡する。

民生委員・児童委員

  1. 地域支援員(友愛訪問員)及び行政区(区長)と協力して、担当地区内登録者の状況把握し市社協又は市へ連絡する。
  2. 状況把握ができない登録者に対して、引き続き行政区(区長)と協力し、状況の把握、避難の呼びかけ、避難誘導等に努める。

南城市社協

  1. 行政区(区長)、民生委員児童委員、一般市民からの情報提供や問い合わせ、要望等に可能な限りの対応を行う。

南城市

  1. 福祉施設等の被害状況を確認し必要な支援を行うとともに、ショートステイ等の対応が可能かどうか状況を調査し市民からの要望に応える。
  2. 状況が落ち着いたところで、行政区(区長)、民生委員児童委員、市の避難場所対策班員等に問合せ、登録者の安否確認を行う。