【新型コロナウイルス関連】緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費)の特例貸付

★受付期間延長

新型コロナウイルス感染症の影響で休業等により収入の減少で生活費に困っている世帯への特例貸付緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)について、
申請期間が令和4年8月末日まで延長となりました。

総合支援資金(再貸付)は令和3年12月末で申請期間が 終 了 となりました。

★据置期間延長・償還免除のご案内

緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付分)・(延長貸付分)、総合支援資金(再貸付)の特例貸付について、返済開始時期が延長されました

貸付名生活福祉資金
特例貸付・緊急小口資金
・総合支援資金(初回貸付)
対象者南城市に住所を有し、新型コロナウイルスの影響により休業や失業等により収入減少があり、生活費にお困りの方

緊急小口資金

貸付上限20万円以内
据置期間1年以内
※令和4年12月末日以前に償還開始となる貸付については令和4年12月末日まで延長
(令和5年1月より償還開始)
償還期限(返済期限)2年以内
利子・保証人不要
※総合支援資金の借入月と重複する借入れはできません。

総合支援資金 (初回貸付)

貸付上限二人以上世帯:月20万円以内
単身世帯  :月15万円以内
貸付期間原則3ヶ月以内
据置期間1年以内
※令和4年12月末日以前に償還開始となる貸付については令和4年12月末日まで延長
(令和5年1月より償還開始)
償還期限(返済期限)10年以内
利子・保証人不要
※緊急小口資金の借入月と重複する借入れはできません。

※ 令和2年10月以降の申請分においては、申請の際に、償還開始までに自立相談支援機関からの支援を受けることに同意することをもって、貸付を行うこととなりました。

貸付け手続きの流れ

電話相談(職員による聞き取り)
必要書類の確認
社協より申請書類をご自宅へ郵送
申請書類が届き、記入例を参考に記入
社協へ書類を郵送申請または、窓口へ申請

窓口へ直接申請される場合、その場でチェック等は行いませんのでご了承ください。

不備等があれば電話連絡にて対応いたします。

沖縄県社会福祉協議会にて貸付審査
沖縄県社会福祉協議会より結果通知

申請に必要なもの

  • 住民票謄本(とうほん)(本籍地入り、世帯全員の名前入り住民票)の原本
    ※戸籍謄本とお間違えのないようにご注意ください
  • 借入金の振り込みを希望する金融機関の通帳のコピー
  • 顔写真付きの身分証明証
    運転免許証、住基カード、健康保険証、パスポート等のコピー
    (住民票と住所が一致していることなどを確認します)
    (外国籍の方は在留カードの両面コピーも必要です)
  • ※必須ではありません※⇒⇒ 「収入減少状況等が確認できる書類」(給与明細、売上表(個人事業主の方)、給与振り込みの通帳など)※申請内容によっては提出を求める場合があります。

借入者の声

Aさん
Aさん

仕事も休業が続き、収入が減って困っていました。大変助かりました!子供のおむつがなくなりそうだったのでおむつ代にあてました。

Sさん
Sさん

仕事が休業となり、今この一時期が大変だったが、貸付制度を利用しなんとかもちこたえきれそうです。年金受給もあるので償還時までにすこしずつためて返済したい。

ご相談・お問い合わせ先

  • 南城市社会福祉協議会
  • 電話 098-917-5692
  • 窓口業務 月曜〜金曜 9:00〜11:00 / 13:00〜16:00 (土・日・祝日はお休みです)

※パンフレット・申請用紙等は、以下の沖縄県社会福祉協議会ホームページ(外部サイト)からも入手できます。

沖縄県社会福祉協議会 | 沖縄県社会福祉協議会 (okishakyo.or.jp)