★受付期間延長
新型コロナウイルス感染症の影響で休業等により収入の減少で生活費に困っている世帯への特例貸付の受付期間が2020年12月末から2021年3月末日まで延長されました。
★据置期間延長
個人向け緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付について、令和4年3月末以前に返済時期が到来する予定の貸付に関しては、返済開始時期を令和4年3月末までに延長されました
★特例貸付 総合支援資金再貸付
緊急小口資金及び総合支援資金(延長貸付も含む)の特例貸付の利用がすべて終了した上で、生活にお困りの場合、生活困窮者自立相談支援機関による支援とともに、総合支援資金の再貸付を行います。
貸付名 | 生活福祉資金 |
特例貸付 | ・緊急小口資金 ・総合支援資金(生活支援費) ・総合支援資金 延長貸付 ※ ・総合支援資金 再貸付 ※ |
対象者 | 南城市に住所を有し、新型コロナウイルスの影響により休業や失業等により収入減少があり、生活費にお困りの方 ※延長・再貸付について 緊急小口・総合支援資金(初回)を利用した上で、引き続き新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている方 |
貸付上限 | 20万円以内 |
据置期間 | 1年以内 ※令和4年3月末以前に返済時期が到来する予定の貸付に関しては、返済開始時期を令和4年3月末まで延長 |
償還期限(返済期限) | 2年以内 |
利子・保証人 | 不要 |
貸付上限 | 二人以上世帯:月20万円以内 単身世帯 :月15万円以内 |
貸付期間 | 原則3ヶ月以内 |
据置期間 | 1年以内 ※令和4年3月末以前に返済時期が到来する予定の貸付に関しては、返済開始時期を令和4年3月末まで延長 |
償還期限(返済期限) | 10年以内 |
利子・保証人 | 不要 |
※ 自立相談支援事業等による支援を受け、継続的な支援を受けることが要件となります。
※総合支援資金特例貸付を利用し、なおもコロナウイルスの影響で収入減少の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や、継続的な支援を受けることにより1回限り(3月以内)貸付を延長することができる場合があります。
※緊急小口資金及び総合支援資金(延長貸付も含む)の特例貸付の利用がすべて終了した上で、生活にお困りの場合、生活困窮者自立相談支援機関による支援とともに、総合支援資金の再貸付を行います。
下記の3つの要件全てに該当するものが対象となります。
(1)緊急小口資金及び総合支援資金(延長含む)の特例貸付が終了している世帯であり、送金もすべて終了していること
(2)特例貸付が終了後、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯であること。
(3)生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受けること。

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- 住民票謄本(とうほん)(本籍地入り、世帯全員の名前入り住民票)の原本
※戸籍謄本とお間違えのないようにご注意ください - 借入金の振り込みを希望する金融機関の通帳コピー
- 顔写真付きの身分証明証
運転免許証、住基カード、健康保険証、パスポート等のコピー
(住民票と住所が一致していることなどを確認します)
(外国籍の方は在留カードの両面コピーも必要です) - 収入減少状況等が確認できる書類(給与明細、売上表(個人事業主の方)、給与振り込みの通帳など)※どうしても出せない方はご相談ください。
仕事も休業が続き、収入が減って困っていました。大変助かりました!子供のおむつがなくなりそうだったのでおむつ代にあてました。
仕事が休業となり、今この一時期が大変だったが、貸付制度を利用しなんとかもちこたえきれそうです。年金受給もあるので償還時までにすこしずつためて返済したい。
- 南城市社会福祉協議会
- 電話 098-917-5692
- 窓口業務 月曜〜金曜 9:00〜11:00 / 13:00〜16:00 (土・日・祝日はお休みです)


※パンフレット・申請用紙等は、以下の沖縄県社会福祉協議会ホームページ(外部サイト)からも入手できます。