生活福祉資金(貸付)

生活福祉資金貸付

生活福祉資金貸付制度は、低所得者、高齢者、障害者などが、安定した生活を送れるよう、都道府県の社会福祉協議会が資金の貸付けと必要な相談や支援を行う制度です。

※ 新型コロナウイルス感染症の関連で休業等により収入の減少で生活費に困っている世帯への特例貸付についてはこちらをクリックして別ページをご確認ください。

対象となる方

  • 必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」
  • 障害者手帳などの交付を受けた人が属する「障害者世帯」
  • 65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」

生活福祉資金の種類

資金の種類 資金の目的
総合支援資金 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費 敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用(就職・転職のための技能習得、債務整理をするために必要な費用など)
福祉資金 福祉費 生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費 など
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
教育支援資金 教育支援費 低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などに修学するために必要な経費
就学支度費 低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などへ入学する際に必要な経費
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金